令和の虎・平出社長プロデュース!マジックミラーカーレンタルサービス

マジックミラーカー商標

「マジックミラーカー」というサービス名がソフトオンデマンド(以下SOD)の権利を侵害しているのではないかという点について解説します。なお、問題になる可能性があるとすれば、商標法、著作権法、不正競争防止法及び意匠法となります。

(1)商標法について

SODは、指定商品9,12,41類の3つの区分からなる、「マジックミラー号」という標準文字(字体などを指定していない商標)の商標権を取得しております。
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/TR/JP-2003-049223/7C13D9727385B7E8F7DBEF573213F5B4847DA91790544C0652A0067E67D692E7/40/ja

一般的に、商標権の侵害は、標章の類否及び指定商品の類否で判断します。

標章の類否判断としては、外観、称呼及び観念の3つから判断します。
「マジックミラー号」「マジックミラーカー」を比較すると。
「マジックミラー」が同一で、「号」と「カー」が相違となります。

外観と称呼は明らかに異なるので、観念が似ているかを判断します。
「号」は、国語辞典を抜粋すると「乗り物や動物などの名前に付いて、それが名称であることを示す「こだま―」「タイタニック―」」となっており、一方、「カー」は車の英語表記となっています。
確かに、「号」と「カー」は、乗り物に関するものという共通点はあるものの、ここまでの広い範囲を同一の観念と判断されることはありません。
更に、当該標章は、「ソニー」のような造語で明らかに誰かの商品であると消費者が認識できるものを一部に含むものではなく、
あくまで「マジックミラー」と「号」又は「カー」という一般的な名称の組み合わせであり、
標章としての識別力は高くありません。
更に、SODが「マジックミラー号」という一つの商標だけで、
「マジックミラー○○」のすべてを独占できるということがあるわけがありません。
それを証拠に、SODと同業種であるAV業界において、
「マジックミラー便」や「ザ・マジックミラー」という作品が別のメーカー(ディープス)から発売されており、何の問題にもなっておりません。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%82%B8%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%9F%E3%83%A9%E3%83%BC%E5%8F%B7

仮に、「マジックミラー号」と「マジックミラーカー」が類似と判断されたとしても
私の事業である「自動車の貸与(レンタカー)」は、
SODが所有する商標の9,12,41類とは非類似であり、
侵害と判断されることはありません。
これらのことから「マジックミラーカー」は商標法では問題になることはありません。

(2)不正競争防止法について

周知な商品等表示の混同惹起行為(第2条第1項第1号)(混同惹起行為)

上記で説明したように、「類似性」が否定されます。
仮に「類似性」があったとしても、SODがわざわざ違う名前の「マジックミラーカー」でレンタル事業を始める訳がない上に、車の大きさなども大きく異なっており、一般消費者が、「マジックミラーカー」がSODのサービスであると混同することはありません。

②著名な商品等表示の冒用行為(第2条第1項第2号)(著名表示冒用行為)

上記で説明したように、「類似性」が否定されます。
また、マジックミラーカーは、大きな「マジックミラー」を搭載した車のため、普通名称の使用であり、適用除外の条件を満たしています。

③他人の商品形態の模倣品の提供行為(第2条第1項第3号)(形態模倣行為)

こちらの条文は、発売から3年以内のものに適用される条文であり、適用除外です。

(3)著作権法について

 一般的な建物などの構造物は、創作性がないので、著作物ではありません。マジックミラー号とマジックミラーカーの共通点である、「大きなマジックミラーを搭載したこと」、「内装が空模様である」というこの2点だけをもって創作性が認められるわけもなく、著作権で保護されることはありません。

(4)意匠法について

 SODは意匠権を取得していません。